漆喰には麻が必要ですが…

2010年5月3日月曜日

麻すさ

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5月1日から6月30日までの2カ月は不正大麻・けし撲滅運動の期間です。

厚生労働省からの発表によれば
「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許を受けた人以外の栽培が禁止されていますが、依然として乱用目的で不正に栽培する者が後を絶たない状況にあります。

 また、自生している大麻やけしについては、厚生労働省や都道府県において、毎年その発見、除去を実施しているもののその根絶には至っておらず、採取した自生の大麻を乱用した者が検挙される事例も発生しています。
 大麻やけしから採取されるあへんの乱用を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪の予防の観点から、自生している大麻やけしを一掃することが重要です。
 このため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の協賛を得て、不正栽培及び自生している大麻やけしを撲滅するため、これらの大麻やけしの発見、除去及び大麻やけしに関する正しい知識の普及のための広報啓発を主な内容とする「不正大麻・けし撲滅運動」を全国的に展開するものです。



不正栽培及び自生している大麻を除去した本数は
 平成20年度は約136万本。
 平成21年度は約239万本。















自生しているものも数多くありますが、不正栽培を行って検挙されるニュース
最近増えてますよね?
全く、不逞の輩が増えたものです。

大麻、おお麻、おおぬさ等について、これまでも触れてきました。
 神聖なものとして神事を中心に取り扱われてきたものが
 徐々に産業に取り入れられてきたところで終戦を迎え、
 取り締まり対象となるという数奇な歴史の流れがあります。

漆喰の原料として生濱(きはま)と呼ばれる最高級の麻すさがありました。
日本に自生していた大麻の皮繊維から作ったものは最高の品質であったことを
すさ職人の方々からシミジミとお聞きしています。

そのほか日本の伝統工芸には様々な場面で麻が必要とされています。
当然、神事に使うものも必要ですよね。
そのために大麻取締法には大麻栽培許可、大麻取扱許可の条文があります。

でも、伝統工芸の為であっても、新たな許可は簡単に下りないそうです。
心ない方々の影響が少なからずあるようですね。
そのせいで、大麻以外の麻の栽培についても、
厳しく制限されている地域があります。


漆喰には良い麻が必要ですが、このような現状がある以上
あきらめるほかありませんね。
今は、けしからん輩を取り締まることが先決だと思います。
その連中のせいで文化保存の危機をまねいているのですから…。

私たちは不正栽培・薬物乱用を決して許しません。


が、
すさ職人の方々、限られた原料で出来る限り高品質なものを作ろうと
日々努力されています。

どうです?
コレで作った漆喰、いつもの漆喰とは全く違います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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