30年ほど前、当たりが1本、2本、5本もらえる、125(イチニーゴー)という名の当たりつきのアイスがあったことを連想するので、今日12月5日は、私にとっては「当たりつきアイスの日」。
で、唐突ですが
当たりつきアイスの当たりの数は?
という問題について。
bingo! / yoppy
当然、企業によって様々なのでしょうが、その上限だけはちゃんと定められています。
我が国には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があります。
その第3条に基づき、公正取引委員会から出されたのが、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」です。
それによれば 「当たり」の総額は売上予定金額の2%以内。と定められています。
ということは、アイスの当たり数は次のように求められるわけです。
アイスの定価×販売数×2%
例えば、100円のアイスを100個売るなら 100×100×0.02=200
一個100円ですから、当たりは2個までということになりますね。
なるほど。
・・・というアイスのオハナシだけでなく、漆喰の話も。
さらに、先ほどの不当景品類及び不当表示防止法のなかには、不当表示の内容として次の2つが規制されています。
それが「優良誤認」と「有利誤認」。
優良誤認とは、商品・サービスの内容が、事実と相違して、
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有利誤認とは、商品・サービスの価格が、事実と相違して、
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さて、ここでやっと漆喰のお話。
「漆喰で健康的な生活」「全て天然素材の漆喰」などというキャッチコピー。
これまでお伝えしてきた事実と照らし合わせると… 不当表示の可能性が高い製品があるかもしれませんよ!?