不当景品類及び不当表示防止法

2017年12月5日火曜日

おさらい

t f B! P L
今日は12月5日。

30年ほど前、当たりが1本、2本、5本もらえる、125(イチニーゴー)という名の当たりつきのアイスがあったことを連想するので、今日12月5日は、私にとっては「当たりつきアイスの日」。

で、唐突ですが

当たりつきアイスの当たりの数は?

という問題について。
bingo!
bingo! / yoppy




当然、企業によって様々なのでしょうが、その上限だけはちゃんと定められています。

我が国には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があります。
その第3条に基づき、公正取引委員会から出されたのが、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」です。

それによれば 「当たり」の総額は売上予定金額の2%以内。と定められています。

ということは、アイスの当たり数は次のように求められるわけです。

 アイスの定価×販売数×2%

例えば、100円のアイスを100個売るなら 100×100×0.02=200

一個100円ですから、当たりは2個までということになりますね。
なるほど。


・・・というアイスのオハナシだけでなく、漆喰の話も。

さらに、先ほどの不当景品類及び不当表示防止法のなかには、不当表示の内容として次の2つが規制されています。

それが「優良誤認」と「有利誤認」。
優良誤認とは、商品・サービスの内容が、事実と相違して、
  1. 実際よりも優良であると誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる
ことを規制すること。
有利誤認とは、商品・サービスの価格が、事実と相違して、
  1. 実際よりも有利である(安い)と誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる
ことを規制すること。


さて、ここでやっと漆喰のお話。
 「漆喰で健康的な生活」「全て天然素材の漆喰」などというキャッチコピー。

これまでお伝えしてきた事実と照らし合わせると… 不当表示の可能性が高い製品があるかもしれませんよ!?




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